第1章 名 称
第1条(名称)
本会は、国際芸術交流協会と称する。
第2章 目的及び活動
第2条(目的)
本会は、
① 芸術文化についての調査・研究
② 日本の芸術文化の普及活動
③ 芸術文化に関する情報交換
④ 世界で活躍するアーティストのプロデュース
⑤ 芸術文化に関するイベントの開催
を図ることを目的とする。
第3条(活動)
本会は、次の活動を行う。
① 日本芸術文化の海外普及活動
② 芸術文化に関する勉強会とセミナーの開催
③ 芸術文化に関する資格試験の実施
④ 芸術文化指導者養成講座の開催
第3章 会 員
第4条(会員)
本会は、
法人賛助会員
一般個人会員
をもって構成する。
第5条(会員の禁止事項)
会員は、本会の会員であることを表示することはできるが、本会の名において業務、活動を行うことはできない。
第6条(入会、退会、除名)
1 入会を希望する法人は、理事長に対し、所定事項を記載した入会申込書を提出して入会を申し込むものとする。
2 会員は、理事長に対し文書により申し出ることにより、何時でも本会を退会することができる。ただし、会計年度途中に退会する場合、既に納めた会費の返還を受けることはできない。
3 会員が会費の納入を怠り、その滞納額が月会費3ヶ月分に達したときは、自己の意思により本会を退会したものとみなす。
4 会員が本会の目的又は本会則に反し、その名誉と活動を著しく害したときは、当該会員に弁明の機会を与えたうえ、理事会の決議により、当該会員を本会から除名することができる。
第7条(会費)
1 本会の会費は、次のとおりとする。
賛助会員 入会金 1万円
年会費 3万6千円
一般個人会員・加盟店会員は別途、定めるものとする。
2 会計年度は4月から翌年3月までとし、会員は入会時に、1項の入会金を、理事長の指定口座に振込送金して支払う。月額会費は年払いまたは自動口座振替にて支払うものとする。
第4章 機関及び役員
第8条(総会)
1 総会は、理事会の決定により、理事長が招集する。
2 総会は、年1回以上開催するものとし、出席した会員の過半数の賛成により、役員の選任、決算の承認、会則の改正、解散の意思決定、その他本規約に定める事項につき決議を行う。
第9条(理事会)
1 理事会は、理事長、理事、事務局長及び事務局次長をもって構成する。
2 理事会は、理事長が随時これを招集する。
3 理事会は、前条の総会決議事項を除く事項につき、意思決定をすることができる。
なお、持ち回り決議、電子メールによる決議も可能とする。
第10条(委員会その他)
本会は、理事会の決議により適宜、委員会、部会その他の機関を設置することができる。
第11条(役員)
1 本会の役員は総会で選出するものとし、その任務は、次のとおりとする。
① 理事長 理事会を主宰する。
② 理事 理事会を構成し、理事会の意思決定に参画する。
③ 事務局長及び事務局次長 会員の名簿の作成、年会費の徴収、会員に対する連絡、情報交換、その他必要な事務を行う。
但し、理事長は、若干名の事務局員を選任して、その事務を補助させることができる。
2 役員の任期は総会から次の総会までとし、再任を妨げないものとする。
第5章 会 計
第12条(収入)
本会の収入は、次のとおりとする。
① 会費(第7条1・2項)
② 資格試験料
③ セミナー、勉強会参加費
④ 各種講座受講料
⑤ 日本文化に関する物品販売
第13条(決算)
決算は、理事長が作成し、総会で承認を受けなければならない。
第6章 附 則
第14条(施行期日)
本会則は、2018年7月1日より施行する。